帰化申請の条件

帰化の条件

●普通帰化の場合
①引き続き5年以上、日本に住所があること
②20歳以上であること
③素行が善良であること
④自己または生計をともにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤帰化の時に元の国籍を喪失または離脱することができること
⑥日本国を破壊するような思想の持ち主でないこと
⑦日本語の読み書きができること

●簡易帰化の場合

①日本国民の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者(養子は除く)
②日本で生まれた者で3年以上日本に住所または居所を有し父母が日本で出生した者
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の①を満たしていなくても、
②、③、④、⑤、⑥等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

④日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所が有り、現在も日本に住所がある者
⑤日本国民の配偶者である外国人で、結婚した日から3年以上経過し引き続き1年以上日本に住所がある者
上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の①、②の条件が緩和され、
普通帰化の③、④、⑤、⑥等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

⑥日本国民の子で日本に住所を有する者(養子は除く)
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所が有り、かつ養子縁組のときに本国で未成年であった者
⑧元日本国民で日本に住所がある者(日本に帰化してから日本国籍を失った者は除く)
⑨日本で生まれ、かつ出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所がある人
上記のどれかの条件を満たしている方は普通帰化の①、②、④の要件が緩和され、
普通帰化の③、⑤、⑥等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

2016年01月03日